公園とみどり

補助制度

地方公共団体が行う都市公園の整備については、社会資本整備総合交付金等の基幹事業の一つである都市公園事業により支援。

【交付対象】
地方公共団体が実施する以下の事業
(1)都市公園の用地の取得
(2)公園施設の整備 <補助対象施設>



【国費率】
交付
対象 国費率 都道府県
・市町村の負担
用地 1/3
(1/2(注記)1) 2/3
(1/2(注記)1)
施設 1/2(注記)2 1/2(注記)2


(注記)1 ( )は、沖縄振興特別措置法に基づくもの
(注記)2 事業主体が歴史的風致維持向上支援法人の場合、地方公共団体が
歴史的風致維持向上支援法人の補助に要する費用の1/2以内で、
かつ当該緑地の整備に要する全体事業費の1/3以内

【資料】
都市公園事業の概要(pdfファイル_477KB)



【関連リンク】
・社会資本整備総合交付金等について
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html







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